2018-05-18 第196回国会 参議院 本会議 第20号
本法律案は、社会経済情勢の変化に鑑み、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、危険物についての荷送り人の通知義務に関する規定の新設、船舶の衝突、海難救助、船舶先取特権等に関する規定の整備等を行うとともに、商法の表記を現代用語化しようとするものであります。
本法律案は、社会経済情勢の変化に鑑み、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、危険物についての荷送り人の通知義務に関する規定の新設、船舶の衝突、海難救助、船舶先取特権等に関する規定の整備等を行うとともに、商法の表記を現代用語化しようとするものであります。
また、海上運送に関する法律関係だけではなく、複合運送を含めまして、全部又は一部が海上運送である場合の法律関係も定めております。
改正法案では、現行法の陸上物品運送に関する規律に必要な改正を加えつつ、陸上、海上、航空運送、それから複合運送に妥当する運送契約についての共通の規律を設けることとしております。しかしながら、航空運送にのみ適用される特有の規律を設けることとはしておりません。
本法律案は、商法の運送・海商分野について、商法制定以来の社会経済情勢の変化や海商法制に関する世界的な動向への対応を図るとともに、利用者に分かりやすい法制とする観点から、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、そして表記の現代用語化などの改正を行うものであると伺っておりますが。 まず、商法の条文についてお尋ねしますが、商法には全部で第何条まであるのでしょうか。
第一に、陸上運送に関する商法第二編第八章の規定を海上運送、航空運送及び複合運送にも妥当する総則的規律として位置付けることとし、これまで規定を欠いていた航空運送及び複合運送についても、商法の規律を及ぼすこととしております。
本案は、商法制定以来の社会経済情勢の変化に鑑み、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、危険物についての荷送人の通知義務に関する規定の新設、船舶の衝突、海難救助、船舶先取特権等に関する規定の整備等を行うとともに、商法の表記を現代用語化しようとするものであります。
次に、現状では、複合運送、つまり陸海空を組み合わせた運送に関する規定はないとのことですが、それによってどのような問題があったのか、またなかったのか、お聞かせをいただきたいと思います。
委員御指摘のとおり、改正法案では、複合運送人は、運送品の滅失等の原因が生じた運送区間の運送に適用されることとなる法令又は条約の規定に従って損害賠償の責任を負うこととしております。
現行法では陸上運送それから海上運送に関する規律はそれぞれ定められておりますけれども、航空運送、あるいは陸上運送、海上運送又は航空運送のうち二つ以上の運送を一つの契約で引き受ける複合運送、こういうものにつきましては規律が設けられておりません。しかしながら、現代におきましては、これらの航空運送あるいは複合運送は非常に広く普及しております。
第一に、陸上運送に関する商法第二編第八章の規定を海上運送、航空運送及び複合運送にも妥当する総則的規律として位置づけることとし、これまで規定を欠いていた航空運送及び複合運送についても、商法の規律を及ぼすこととしております。
しかし、現在のところ、そういった複数の運送手段を用いてする、いわば複合運送契約というようなもの、そういうようなものについて法律的な規律をどうするかということにつきましては、まだ国際的に受け入れられるようなルールはないというふうに思われます。
ただ、今港湾運送関係の人たちが一番懸念されておるのは、新しい複合運送体制というか、特に国際化の中で進むとなれば、東京からアメリカのロサンゼルスに品物を運ぶ、逆でもいいですが、そういう一貫輸送体制の中で行われる場合に、港湾運送が間に入るわけですね。それで、間に入った場合に、港湾運送の業務の分だけは認可運賃制度。ところが全体としての一貫体制の中ではこれは許可制による運賃制度でしょう。
ただ、私の考え方では、コンテナ化ということと複合運送化ということは別のことでありまして、コンテナというのはこれはいわば荷姿の問題であります。
しかし、最近の港湾運送活動を取り巻く状況は、一方で国際複合運送活動の増大による輸送合理化の集中、もう一方では、OECDによる一九七九年の勧告、すなわち競争政策及びその適用除外分野または規制分野の件、あるいは米国における一連の運輸部門の規制緩和や、我が国においても運輸省の諮問機関である運輸政策審議会が昭和五十六年七月にまとめた、すなわち長期展望に基づく総合的な交通政策の基本方向に基づき、交通運輸産業の
の組織改正が行われることになっておりまして、貨物流通局というふうな局もできることになっておりまして、そういう新しい体制、新しい組織のもとに、総合的な物流事業育成のための実態調査を行うとか、あるいはそういう一貫輸送体制の業界の育成の方法を検討するとか、その他行政的に必要な諸対策を調査し、検討し、対応策を講ずるというふうなことをやっていこうという考え方でございまして、なおその際に、御指摘ございました複合運送証券
そういう意味で、現在やっております事業に対する規制のあり方も、現在の事業区分なり何なりが実情に合っているかどうかということもありますし、またトータル物流業というような、販売から管理そして配送、在庫管理というようなありとあらゆるような物流にかかわるものを、一つの事業として請け負うというような業態も出てまいりますし、さらには陸海空を通じての複合運送という分野も出てきております。
これは国際複合運送というふうに言うのですけれども、国際複合運送条約というものをつくろうという努力が国連の貿易開発理事会、UNCTADの場で進んでおります。
○中川(嘉)委員 国際複合運送条約というのがありますが、現在UNCTADでもって草案を検討中であるというふうに聞いております。これに対するわが国の態度と見通しというものはどんなものか。それから複合運送条約というのがありますけれども、一九六九年の万国海法会の東京総会で草案が採択されている。
○説明員(山地進君) 四十四年に万国海法会が東京で行なわれまして、御指摘の複合運送条約草案というのを採択したわけでございますが、その後それをローマの国際私法統一協会に持っていきまして、そこでさらに検討を続け、そこから関係の国際機関に意見をもう一度「航空」を加えたほうがいいだろうということで、ただいまECEとそれからIMCO——これは政府間の海事協議機構ということでロンドンにございますが——それからICAO
四十五年の一月のローマにおいて東京総会の草案を引き継ぎ、海陸空にわたる物品の国際複合運送に関する条約、TCM条約がまとめられたと聞いておりますが、その後の経過はどうなっておりますか。